
| 社会福祉士 | 6名 |
| 介護福祉士 | 15名 |
| 精神保健福祉士 | 5名 |
| 社会福祉主事 | 7名 |
| 介護支援専門員 | 4名 |
| 看護師 | 3名 |
| 准看護師 | 2名 |
| 管理栄養士 | 2名 |
| 栄養士 | 4名 |
救護施設は、身体や精神の障害や、何らかの課題(生きづらさ)を抱えていて、日常生活を営むことが困難な方たちが利用している福祉施設です。
利用者一人ひとりのその人らしい豊かな生活の実現に向けて、日常生活支援や生産活動等を通して生活の基礎を整え、就労や地域生活移行など、利用者の目標や意向に沿ってそれぞれの自立を目指した取り組みを行っています。
法的位置づけ
救護施設は社会福祉法第2条によって定められた第一種社会福祉事業で、生活保護法第38条第1項第1号によって規定された保護施設のひとつです。同第2項には、次のように定められています。
| 生活保護法第38条第2項 |
| 「救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。」 |
生活保護法第3条では、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」と規定されており、日本国憲法にうたわれている「健康で文化的な最低限度の生活」を保証する施設です。
▲『全国救護施設協議会』ホームページより
救護施設は、さまざまな障害がある人が健康で安心して日常生活をおくる場です。一人ひとりの抱える問題を受け止めて、誰もがその人らしい人生をおくることができるよう支援します。
| 日常生活支援 | 介護サービス、健康管理、相談援助 |
| リハビリテーションプログラム | 身体機能回復訓練、日常生活動作、生活習慣等の訓練 |
| 自己実現の支援 | 就労支援、作業活動、趣味・学習活動、レクリエーション |
| 地域生活の支援 | 通所事業、居宅生活訓練事業、グループホーム運営、配食サービス、など |
▲『全国救護施設協議会』ホームページより
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